和・介護グループ

MENU

処遇(特定)加算

処遇改善に関する具体的な取り組みについて

介護(福祉)職員処遇改善加算

処遇改善加算について

【令和8年度、処遇改善】
「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」に基づき、令和712月に遡及し、支払い給与より総稼働時間×100円の賃金改善を行います。支援事業終了後の20266月以降も引継ぎ継続いたします。

【令和74月からの「ベースアップ」】

令和74月より支払い給与より総稼働時間×30円の賃金改善を行います。令和86月以降も継続いたします。

 

【令和62月からの「介護職員処遇改善補助金の継続】
令和6年度処遇改善加算につきましては、
令和65月までは、令和62月からの「介護職員処遇改善補助金(30UP/月)」を維持し、
令和66月からは、処遇改善加算の一本化に伴い、
一本化された処遇改善加算(以後新加算)に引き継ぎ継続いたします。

令和86月以降も継続いたします。

【訪問介護員】
昨年同様、時間給 200 UP
身体介護、生活介護(家事援助)、 重度訪問介護、移動支援の
サービスの時給を基本時給プラス 200 円とします。

実務者研修費の50%補助(会社指定研修先に限る)及び研修日のシフト調整
ヘルパースキルアップ研修費の会社負担
(研修内容、研修日は事務所に掲示)
ヘルパーミーティングの開催

【条件】:
1.
ヘルパー 2 級以上、
2.
前日メール (サービス前日の 朝9 時までに送信)
3.
休日希望の提出期限厳守(前月 15 日)
4.
事務所での個人ファイルへの記録紙綴
(複数事業所の利用者様へサービスに入って頂いている場合は、
主の事務所へご提出ください。)
社会保険へ加入されている方は、 今まで通りの綴じ方でお願いします。
5.
毎月25日提出期限のモニタリング
6.
その他業務書類提出及びミーティング参加


上記に200Upに加えて

【コロナ克服・新時代開拓のための経済対策】の継続支援、

【ベースアップ加算】に基づき、
本年度も時間給50円の賃金改善。
(
令和42月支払い給与より総稼働時間×50円の賃金改善)
令和86月からも継続されます。

従来の「勤務年数加算」「勤務時間加算」も継続されます。
よって従来の加算に本年度の加算を加えて最大の方で、
『 生活援助 1,810円、身体介護 2,110円』となります。

上記に加えて、上級ヘルパー、 中級ヘルパー、に手当を別途支給致します。

中級ヘルパー3,000円、上級ヘルパー手当 5,000 円 を支給。

上級ヘルパー手当 5,000
(条件:介護福祉士、前年度 1560 時間以上稼働、 困難事例の対応、模範的な仕事への対応、ヘルパーの指導)

中級ヘルパー手当 3,000
中級ヘルパーに月に 3,000 円を支給します。
(条件:介護福祉士、前年度 1,080 時間以上稼働、 専門性をもってサービス提供、ヘルパーの指導)

【短期入所】

令和711月までは、非常勤の短期入所職員、宿直職員へは処遇改善加算の分配はありません。

 「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」に基づき、令和712月に遡及し、支払い給与より総稼働時間×100円の賃金改善を行います。支援事業終了後の20266月以降も引継ぎ継続いたします。


【正規職員及び準正規職員】
基本給、管理職手当、資格手当、職務手当を増額(引き上げ幅は、年齢、資格、経験、人事考課を考慮し、各人ごとに決定)

「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」に基づき、令和712月に遡及し、正規職員及び準正規職員の基本給又は毎月支払うべき手当を8,000円以上の賃金改善を評価基準に照らし合わせ個別に決定した上で支給する。補助金額に不足が出た場合は処遇改善加算を原資とすることが出来る。それでも不足した場合は独自改善とする。補助金額が余った場合には、一時金として補助金額を上回るように支給するものとする。補助金による賃金改善想定期間終了後の令和86月以降も引継ぎ、改善された基本給は継続支給とする。


令和86月以降も継続されます。

介護(福祉)職員等特定処遇改善加算

特定処遇改善加算について

【令和6年度、特定処遇】

令和66月からの新加算移行後、令和86月以降も継続されます。

次の条件のいずれか条件を1つ以上満たす職員を「経験・技能ある障がい福祉人材」とし、
具体的な支給額は職位職責、人事考課を踏まえて決定。

正規職員で、介護福祉士の資格を有し、勤続10年以上の者

エリアを包括的に管理する法人役職についていて、
介護福祉士の資格を有し、勤続10年以上の者

管理者、サービス提供責任者の職についていて、
介護福祉士の資格を有し、勤続10年以上の者

勤続年数については、当法人だけでなく、他法人における実務経験を含める。
経験・技能ある介護(福祉)人材に配分
基本給又は、既存の管理職手当、資格手当、職務手当、を増額。
(引上げ幅は、年齢、資格、経験、人事考課を考慮し、各人ごとに決定)

※4
1日より適用

介護(福祉)職員ベースアップ等支援加算(コロナ克服・新時代開拓のための経済対策からの継続)

介護(福祉)ベースアップ加算について

【令和6年以降継続、ベースアップ加算】

【介護(福祉)パートヘルパー(20222月給与から改善)】

時間給50円の賃金改善。
(
令和22月支払い給与より総稼働時間×50円の賃金改善)
(
一人当たり月平均9000円増に相当する額)
新たに令和54月より上級サービス提供責任者に 7,000円を支給
令和6年度も継続され、令和66月からの新加算移行後も継続されます。

【短期入所非常勤職員】
非常勤の短期入所職員に関してはベースアップ加算の分配はありません。

【正規職員及び準社員】、令和54月より:
基本給、管理職手当、資格手当、職務手当を増額
(引き上げ幅は、年齢、資格、経験、人事考課を考慮し、各人ごとに決定)

※4
1日より適用

介護分野の職員の賃上げ、職場環境完全支援事業

【ヘルパー及び短期入所非常勤職員、事務職員】

令和712月に遡及し、支払い給与より総稼働時間×100円の賃金改善を行います。支援事業終了後の20266月以降も引継ぎ継続いたします。

 

【正規職員及び準正規職員】

令和712月に遡及し、正規職員及び準正規職員の基本給又は毎月支払うべき手当を8,000円以上の賃金改善を評価基準に照らし合わせ個別に決定した上で支給する。補助金額に不足が出た場合は処遇改善加算を原資とすることが出来る。それでも不足した場合は独自改善とする。補助金額が余った場合には、一時金として補助金額を上回るように支給するものとする。補助金による賃金改善想定期間終了後の令和86月以降も引継ぎ、改善された基本給は継続支給とする。

 

41日より適用